「みなし残業」
という言葉を聞いたことがありますか?
みなし残業とは、会社がだいたいの残業時間を
あらかじめ見込んでおく制度のことです。
固定残業制とも呼ばれ
労働者は基本給に加えて
毎月決まった残業代を受け取ることができます。
この制度は、正しく使えれば
会社も労働者も恩恵を受けることができる
良い制度です。
しかし、運用する人によっては
労働者を苦しめる原因になってしまうこともあるのです。
今回はみなし残業の良い点、悪い点について
ご紹介していきます。
「お給料に最初から残業代が含まれている」
と言うことは、絶対に残業をしなければ
ならないのでしょうか?
いいえ。その必要はありません。
仕事が片付いていれば
定時で退社しても全く問題ないのです。
みなし残業代は
残業をしなくても決まった額を受け取ることができるので
残業を減らすことができれば
その分だけ得をすることになります。
しかし、この制度を勘違いしているのか
「残業代をもらっているのだから
その時間分は働くべきだ」
「みんな残業しているのになぜ先に帰るのか」
と責めるような発言をする人もいます。
上司からこのような発言をされると
悪いことをしているような
気持ちになってしまうでしょう。
せっかく定時で仕事が終わっていても
帰りづらい雰囲気ができてしまいます。
することがないのに
沢山の人が会社に残っているのは
時間や経費の無駄でしかありません。
なるべく
業務時間内に仕事を片付けて早く退社することが
会社のためにも自分のためにも一番良いのです。
繁忙期ならば
自分の仕事に加えて他の人の仕事を手伝うなど
残業をすることもあるでしょう。
しかし、平時まで無理をして
残業をする必要はありません。
今できる仕事もないのに
無理に残業をさせられるのは
パワハラに該当することもあります。
今の会社で残業を強要されている場合は
注意しておきましょう。
みなし残業制は、正しく運用できれば
会社と労働者双方にメリットがあります。
労働者のメリットは
・効率よく仕事を進めて毎日定時で退社できれば
残業代の分だけ得したことになる
・残業の有無に収入を左右されず
毎月安定した収入を得ることができる
リモートワークが増えて
交通費や残業代が削られていく中で
毎月決まった額をもらえるのはありがたいですね。
会社側のメリットは
・労働者が定時で帰ろうと仕事を効率的にこなすので
業務効率がアップし、無駄な残業が減る
・所定の時間分までは残業代の計算をしなくていいので
毎月のお給料の計算が楽になる
社員のモチベーションアップは
業績のアップにもつながります。
業績の良い会社には良い人材が集まるので
更に業績が上がり、良い循環ができるのです。
(参考:厚生労働省パンフレット『固定残業代で労働生産性の向上!~労働生産性を向上させる工夫~』
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000660810.pdf)
デメリットとしては
人によってはモチベーションが下がる
可能性があるということです。
みなし残業制では
既定の時間数の中での残業は
2時間でも10時間でもお給料が変わりません。
部署によっては毎日残業がある所と
全く残業がない所などの差があります。
自分は毎日残業をしているのに
定時で帰っている人と同じお給料では
おかしいと思うのは仕方ありません。
自分の頑張りが正当に評価されていないみたいで
この制度に不満を感じる人もいるようです。
ネット上でみなし残業制について検索すると
「みなし残業 おかしい」
「みなし残業 違法」
などのキーワードが見られます。
みなし残業は違法ではないかと
考えている人が多いようです。
結論から言うと
みなし残業自体は違法ではありません。
ただし、会社の運営方法によって
違法になりやすい制度でもあります。
例えば、以下の様なパターンでは
違法なみなし残業である可能性が高いです。
◆労働者の同意を得ていない
働き始めるときには雇用契約書を交わしたり
就業規則について説明を受けたりしますよね。
この時にみなし残業のことについて記載がないのに
この制度を導入していれば、それは違法といえます。
◆みなし残業代が基本給に含まれている
求人票や給与明細に記載するときに
基本給とみなし残業代を分けて表示しないのは
厚生労働省の基準に反しています。
固定の残業代がいくらあるのか
それは残業何時間分なのかが不明ではいけません。
みなし残業時間を超えた分に関しては
割増で追加の残業代を支払ってもらう必要があります。
◆みなし残業分を上回った労働時間分の
残業代が支払われていない
決められた時間以上に残業をした場合は
その残業代を追加で請求することができます。
しかし、中には残業代は固定だから
それ以上は支払わないと言って
サービス残業をさせようとする企業もあるのです。
これははっきり違法であるといえます。
(参考:厚生労働省のパンフレットより
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000184068.pdf)
◆基本給が最低賃金を下回る
みなし残業代を含む給料は一見高額に見えます。
仕事を探している人の目には
とても魅力的に映るでしょう。
しかし、残業代や各種手当を
引いてみると最低賃金を下回る
基本給になっている場合は違法です。
(参考:厚生労働省『最低賃金とは?』
https://pc.saiteichingin.info/point/page_point_what.html)
◆月に45時間以上のみなし残業
残業の時間の上限は
「36(サブロク)協定」
によって決められています。
一般的な労働制度では
月に45時間が上限となっており
これを大きく上回る場合は
違法と判断される可能性が高いです。
(参考:e-gov法令検索「第三十六条(時間外及び休日の労働)」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
みなし残業制は多くの会社で取り入れられています。
しかし、制度の内容を詳しく知らないまま
働いている人も多いです。
知識がなくては企業に制度を悪用されていても
気づくことができません。
何かおかしいなと思ったら
自分の雇用契約書や就業規則を
確認してみましょう。
労働基準法では
「1日8時間、週40時間を超えて労働をさせてはならない」
と定められています。
(参考:e-gov法令検索「第三十二条(労働時間)」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
この法律に従うならば、残業をすることはできません。
しかし、納期や人手不足など
様々な理由で残業をしなくてはならない
ケースもあります。
そこで、
残業ができるように会社と労働者が結ぶ協定が
「36(サブロク)協定」です。
36協定は
時間外・休日の労働について定めています。
これに背くような労働をさせると違法となり
罰則が科せられることになるのです。
36協定では、
一般的な労働制度の残業時間を
月に45時間までと定めています。
つまり、45時間未満のみなし残業なら
36協定の範囲内となり違法にはなりません。
この45時間という上限は
繁忙期やリコールの対応など
どうしても必要な場合は延ばすことも可能です。
しかし、上限延長はあくまで一時的なもので
年間で6か月以下と定められています。
年間で6か月以上
45時間を上回る残業を求められる場合は
違法になる可能性が高いです。
現在みなし残業制で働いている人は
自分の会社の残業時間が違法ではないか
確認してみましょう。
みなし残業45時間と設定されていても
それを超えて残業する月が多いようなら
転職をおすすめします。
(参考:厚生労働省リーフレット
『36協定で定める時間外労働および休日労働について留意すべき事項に関する指針』
https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf)
みなし残業制を導入している企業は
ホワイト企業といえるのでしょうか?
これは会社によって判断が変わります。
最初に紹介したようにみなし残業制は
会社と労働者双方にメリットがある良い制度です。
正しく運用されていれば
労働者にはメリットの方が多いので
ホワイト企業といえるでしょう。
しかし、残業代が固定であることを逆手にとって
悪用するブラック企業も存在します。
例えば、みなし残業代を払っていることを理由に
必要のない残業を強要したり
超過分の残業代を支払わなかったりするようなケースです。
この様な企業では
労働者は搾取されてしまいます。
みなし残業に不満を持っている人の多くは
ブラック企業のように
制度を正しく運用していない会社に
所属しているのではないでしょうか。
今の会社が嫌になったら
転職も視野に入れましょう。
企業が求人を出す時は、
おおよその残業時間を見込んで
求人票を作成しています。
しかし、
実際にどのくらいの残業が発生しているかは
現場の人に聞いてみないとわかりません。
残業時間や残業代について
面接の場で聞くのは勇気がいりますよね。
そんなときは
「転職エージェント」
を利用するのがおすすめです。
転職エージェントはあなたに代わって
面接の日程調整や条件の交渉をしてくれます。
企業の内情に詳しい人も多いので
実際の残業時間数などの聞きづらい情報も
手に入れることができるでしょう。
・固定の残業代をもらっているからといって
絶対に残業をしなくてはいけないわけではない
・みなし残業制は正しく運用されれば
労使双方にメリットがある良い制度
・規定に沿って運用されていれば
みなし残業制は違法ではない
・月に45時間を超える残業はグレーゾーン。
36協定に違反していないか要確認。
・みなし残業制を導入している企業が
ホワイト企業といえるかは運用する人次第
この記事を読んでいるあなたは
みなし残業に不満を持っているかもしれませんが
制度自体は悪いものではありません。
それが良いものになるかは
運用する人の心次第なのです。
悲しいことに、
みなし残業制を導入していない会社でも
最近は残業代が出ないことが少なくありません。
残業がない会社に就職できれば最高ですが
そうはいかないこともあります。
転職する際は残業代が支払われるか
みなし残業制を導入している場合は正しく運用されているか
事前によく確認するようにしましょう。
コメントフォーム